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安茂里吹奏楽団規約
第1章 総則
(名称)
第1条 本楽団は安茂里吹奏楽団と称する。
(拠点)
第2条 本楽団は活動拠点を安茂里公民館に置く。
(目的)
第3条 本楽団は、年齢や性別を問わず気軽に吹奏楽を楽しみ、音楽を通して団員相互の親睦をはかるとともに、演奏活動を通じ地域の音楽文化の発展と振興に寄与することを目的とする。
(事業)
第4条 本楽団は第3条の目的を達成するため、以下の事業を行う。
(1) 通常練習(毎週金曜日)
(2) 特別練習(必要に応じて別に定める)
(3) 演奏会(定期演奏会・ファミリーコンサート・ふれあいコンサート・他)
(4) 市民音楽活動(慰問・地域演奏・他)
(5) 団員相互の親睦活動、他団体との連絡や提携
(6) その他、演奏要請等目的達成のために必要な事業
第2章 団員等
(団員資格)
第5条 入団の資格は次の事項に該当する者とする。
(1)本楽団の目的を理解し、本規約を了承した者。
(2)楽器演奏に興味があり、楽器所有または購入予定のある者。
(入団)
第6条 入団希望者は練習に1回以上参加し、第11条に規定する団費の納入及び本楽団指定のブレザーの購入をもって入団することができる。
(退団)
第7条 団員の退団は以下の手続きをもって可能となる。
(1)退団希望日の2週間前までに、団長およびパートリーダーにその旨を連絡する。
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(2)退団月までの団費がすべて納入されることにより、退団が受理される。
第3章 役員
(役員の種類)
第8条 本楽団は次に掲げる役員を置く。
(1) 団 長:本楽団を代表し、運営実務の責任を持つ。また、楽団外部との交渉ごとに
あたる。
(2) 副団長:団長を補佐すると共に、楽団外部との交渉ごとにあたる。
(3) 楽譜係:楽譜管理と団員に配信を行う。
(4) イベント企画:各種イベントの企画を行う。
(5) 広報:SNS、ブログ等の作成管理を行う。
(6) パートリーダー:パートを代表し、本楽団の円滑な運営を補佐すると共にパート内
を取りまとめる。パートの区分は人数などにより変更する。
(Flute&Oboe/Clarinet/Saxophone/Trumpet/Horn/Trombone&Euphonium&Tuba/
Bass&keyboard&Percussion)
(7) 会計:本楽団の円滑な運営の為、経費等会計決済の責任を持つ。
(役員の選出)
第9条 役員の選出は団員の互選とし、任期は1年とする。但し再任は妨げない。
第4章 経費
(経費)
第10条 本楽団の経費は団費・依頼演奏謝礼・寄付金、その他の収入をもってこれにあてる。
(団費)
第11条 団費には、年団費、臨時徴収費があり、団員は以下の規定によってこれらの経費の
納入が義務づけられる。
(1) 年団費は6,000円とし、新年度が始まるまでに前納するものとする。但し学生におい
ては、2,000円とする。
(2) 新規入団に於いては、入団申込書提出翌月から年度末までの残月数に対し500円を乗
じたものを年団費とする。また、本楽団指定のブレザー20,000円程度の購入を行うも
のとする。
(その際、半額を楽団が補助を行うものとする。)
(3) 臨時徴収費は自主演奏会等の運営にかかる参加必要経費であり、徴収額は実施主体
の決定による。
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(会計)
第12条 本楽団の会計年度は3月1日から翌年2月末日までとする。
第13条 会計は、年度を終えるごとに総会にて決算報告をしなければならない。大幅な予算
修正が見込まれる場合は、臨時総会にて修正予算を提示しなければならない。
第5章 会議
(会議)
第14条 本楽団の会議は次のとおり行うものとする。
(1) 定期総会は毎年1回行い、団長が招集する。定期総会では規約、事業報告及び事
業計画案、会計報告及び予算案、役員の選任、その他運営に関する重要事項を議決
する。
(2) 臨時総会は必要に応じ団長が招集する。
(3) 定期総会および臨時総会は全団員をもって構成し、3分の2以上の出席あるいは委任
状の提出をもって成立する。議決は出席者の過半数をもって可決するものとする。
(4) 役員会議は必要に応じて団長が招集する。
(5) 各パート会議は必要に応じて各パートリーダーが招集する。
第6章 その他
(慶弔関係)
第15条 団員の慶弔に関わる事例については、次のとおり行うものとする。
(1) 団員本人または配偶者・父母・子の弔事の際は、供花を行う。
(2) その他、慶弔に関わる事例についてはその都度役員が協議する。
(規約の変更)
第16条 本規約の変更は定期総会において出席者の過半数の同意を必要とする。ただし、字
句の加除修正等は役員会議での議決を経て行うことができる。
(細則)
第17条 この規約に定めるものの他、必要な細則については役員の議決を経て団長がこれを
定める。
附則
本規約は平成28 年4 月1 日より施行する。
平成29 年3 月10 日総会に於いて改定。
令和2 年3 月27 日総会に於いて改定。

令和3年3月31日に総会に於いて改定。